指定申請の手続き

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ページID1007093  更新日 令和6年3月8日

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指定スケジュール

  • 指定日:毎月1日に指定しています。
  • 指定受付期間:指定の前月15日まで

(例)4月1日に指定を受けたい場合、3月15日までにすべての申請書類を提出する必要があります。

申請から指定までの流れ

1 事前相談

 事業を行うにあたり、申請書類などについて事前相談を行います。特に、建物構造に関する基準がある場合は、新築・改築等を行う前に建築図面等で指定基準に適合しているかどうか相談してください。

 なお、事前相談前には必ず電話連絡で予約をお願いします。

2 申請

 下記の提出書類一覧を確認し、必要な申請書類を準備してください。

また、介護給付費等算定の届出も一緒に提出してください。

3 受付

 申請書類は、申請者と面談をしながら内容を確認します。したがって、代理者ではなく管理者予定者など事業内容について理解されている方が申請書類を持参してください。

 また、指定を受けるに当たっては、申請受付期間内(指定月の前月15日まで)に指定申請書類が全て整っている必要があります。書類の不備や不足等があった場合などは指定の時期が遅れることもありますので、必ず期間に余裕をもって申請をしてください。

4 審査

 提出された申請書類をもとに、人員、設備及び運営基準等を満たしているかを審査します。また、必要な事業所には現地調査をさせていただく場合があります。(現地調査をする事業所には、事前に電話等にて調査日時をお伝えします。)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。