指定の更新

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ページID1007094  更新日 令和6年3月8日

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指定の更新について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条第1項の規定により、指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設の指定は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過をもって指定の効力を失うこととされています。
  障がい福祉サービス事業の継続を希望される場合には、下記の内容を確認の上、指定の更新の手続を行ってください。なお、人員、設備及び運営に関する基準を満たしていない事業者や休止中の事業者は、指定の更新はできませんので注意してください。
 

1 指定の更新スケジュール

 指定期間満了の2ヶ月程前に指定更新の案内通知をお送りしますので、下記の記載事項のとおり指定の更新申請書類一式を作成してください。
 指定有効期間満了の日の約1ヶ月前までに、指定の更新の手続きを行ってください。
申請の際は、事前に電話予約の上、宇都宮市役所 保健福祉総務課 法人・施設グループに書類を持参してください。
 指定の更新の日は、指定期間満了の日の翌日です。
 

2 指定の更新申請

 申請書類は、申請者と面談をしながら内容を確認します。したがって、代理者ではなく管理者など事業内容について理解している方が事前に電話予約の上、申請書類を持参してください。
 

 あわせて、介護給付費等算定の届出も一緒に提出してください。

 また、指定の更新を受けるに当たっては、指定の更新日の1ヶ月前までに指定(更新)申請書類を全て整えてください。なお指定後、変更があったにも関わらず、必要な変更届を提出していない場合には、指定の更新の申請とあわせて変更届書と必要な書類一式を提出してください。

 提出書類のうち、「指定の更新に必要な書類」サービス毎の「指定の更新申請に係る添付書類一覧)」において「△(さんかくマーク)」表示のあるものは、既に宇都宮市(平成23年度までは栃木県)に届け出ている内容に変更がない場合は、添付を省略することができます。

(注意)休止中の事業所は「再開届」、事業の継続を希望しない場合は「廃止届」の提出をしてください。

3 審査

 お出しいただいた指定(更新)申請書をもとに人員・設備及び運営基準等を満たしているかを審査します。

4 指定の更新通知について

 更新日に指定の更新書を郵送します。なお、事業者番号は変わりません。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。