サービス等利用計画の作成(計画相談支援)

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ページID1004187  更新日 令和6年3月8日

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 平成24年4月の改正障害者自立支援法(現障害者総合支援法)施行により、「障がい福祉サービス」の支給申請者は、福祉サービス等の利用に関する計画(「サービス等利用計画」)を市町村に提出し、市町村はこれを勘案して支給決定を行うことが定められました。

  計画相談支援とは、指定特定相談支援事業者が福祉サービス等の利用を希望する申請者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等を検討し、「サービス等利用計画」を作成するとともに、福祉サービス事業者等との連絡調整、計画の定期的な見直しなどを行うものです。

計画相談支援の対象者と利用者負担

 サービス等利用計画の提出対象者は、「全ての障がい福祉サービス申請者」と定められています。(地域生活支援事業のみのサービス利用者は提出対象外です)
 サービス等利用計画作成に関して、費用の自己負担はありません。
 対象者には宇都宮市より次のように、随時サービス等利用計画案の提出を依頼いたします。

  • 平成26年4月以前からサービスを利用していた方
    サービスの利用更新などを行う際にサービス等利用計画案提出のご案内をさせていただきます。
  • 平成26年4月以降よりサービスの新規申請を希望する方
    原則として、利用申請時にサービス等利用計画案の提出を依頼いたします。

計画相談支援の流れ

1 サービス等利用計画案の作成

 福祉サービス等の申請に係る利用者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を踏まえて、次の内容を記載します。

  • 利用者及びその家族の生活に対する意向
  • 総合的な援助の方針
  • 生活全般の解決すべき課題提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
  • 福祉サービス等の種類、内容、量
  • 福祉サービス等を提供する上での留意事項
  • モニタリング期間

2 サービス等利用計画の作成

 福祉サービス等の支給決定の後、支給決定内容を踏まえて、サービス事業者等との調整等を行います。
 サービス等利用計画案の内容に加えて、サービスの種類や内容、利用料、担当者などを記載します。

3 モニタリング

 福祉サービス等の支給決定の有効期間内に、計画が適切であるかどうかについて、モニタリング期間ごとに福祉サービス等の利用状況を検証します。
 その結果や心身の状況、置かれている環境、サービスの利用に関する意向、その他事情を踏まえて、計画の見直しを行います。
 計画の見直しに基づいて、継続サービス利用支援や新たな計画の作成などを行います。

セルフプランの提出について

 身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合、又は本人が希望する場合には指定特定相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画」に代えて、「セルフプラン」を作成し提出することができます。
 また、セルフプランの作成者は指定特定相談支援事業者以外の者とされていますので、本人了解のもと、支援者等が作成することが認められています。

よくある質問

 計画相談支援全般についてのよくある質問です。

計画相談支援などに関する書類

計画相談支援

サービス等利用計画案

モニタリング報告書

セルフプラン

相談支援事業所(指定一般・指定特定・指定障がい児)一覧(R5.5現在)

宇都宮市内の相談支援事業所を指定日の新しい順に一覧にしています。
なお、県内他市町の事業所については、栃木県のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ(市役所1階B-2番窓口)
電話番号:028-632-2364 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。