障害者総合支援法における障がい福祉サービス等
平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法)」により、障がい福祉サービス等は、以下のように分けられました。
- 障がいのある人々の障がい程度や、社会活動、介護者、居住等の状況等をふまえて個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」(介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」)
- 市町村の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」
これらの障がい福祉サービス等は組み合わせて利用することができます。
利用対象者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児(障がいのある18歳までの児童)、難病等対象者(「障害者総合支援法」では、障がい者の定義に国の指定する359疾病が追加されました)
サービスの内容
介護給付
名称 | 内容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または重度の知的障がい・精神障がいにより行動上著しい困難がある障がい者であって、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、代筆・代読を含む外出支援を行います。 |
重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
障がい者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
名称 | 内容 |
---|---|
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(雇用型・非雇用型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
自立生活援助 | 施設等から地域での一人暮らしに移行した方に、一定期間、定期的な巡回訪問や随時の相談対応を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用し、一般就労へ移行した方の、就労に伴う課題に対応するため、一定期間、自宅や企業等の定期訪問や連絡調整を行います。 |
地域生活支援事業
名称 | 内容 |
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移動支援 | 屋外での移動に困難がある障がい者・障がい児に対する外出のための支援をします。 |
地域活動支援センター | 利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援をします。 |
訪問入浴サービス | 訪問による入浴サービスの提供をします。 |
日中一時支援 | 障がい者等の日中における活動の場を提供し、見守りを実施します。 |
相談支援 | 障がい者等からの相談に応じて行う必要な情報の提供及び助言その他障がい福祉サービスの利用支援等(委託相談支援)。 |
意思疎通支援 | 手話通訳者(手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員)の派遣、要約筆記者(要約筆記奉仕員)の派遣、手話通訳者の設置。 |
日常生活用具給付 | 重度障がい者に対する日常生活用具の給付又は貸与。 |
福祉ホーム | 低額な料金での障がい者に対する居住の場の提供。 |
生活支援 | 障がい者等に対する日常生活上必要な訓練・指導等の提供、知的障がい者の社会活動等への支援、精神障がい者及びその家族等の団体の活動支援。 |
社会参加促進 | 各種スポーツ・レクリエーション教室や障がい者スポーツ大会の開催。 障がい者の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場の提供。 点字広報・声の広報の発行。 手話奉仕員、要約筆記奉仕員、点訳奉仕員、朗読奉仕員の養成研修の実施。 自動車運転免許の取得及び自動車改造費用の一部助成。 車イス用のトイレなどを分かりやすく掲載した「お出かけマップ宇都宮」の発行。 身体障がい者福祉バスの運行。 |
重度障がい者等就労支援特別事業 | 雇用施策と連携した、通勤の支援や職場での身体介護などの支援。(重度訪問介護、同行援護、行動援護の利用者が対象) |
(注意) 上表内の移動支援・地域活動支援センター・訪問入浴サービス・日中一時支援については合算上限額の助成制度が適用されます。合算上限額については、以下の「利用者負担」をご覧ください。
利用者負担
原則として、サービスに要した費用の1割を負担していただきます。
ただし、ひと月に利用したサービス量にかかわらず市民税の課税額等に応じて利用者ごとに月額負担上限額が設定されるので、上限額以上の利用者負担はありません。
月額負担上限額は、次のように判断します。
月額負担上限額 (18歳以上)
18歳以上の障がい者は、利用者本人および利用者の配偶者の所得状況等で判断します。
- 生活保護受給者の場合 0円
- 市民税非課税者で本人収入が80万円以下(年金2級相当)の場合 0円
- 市民税非課税者で本人収入が80万円超(年金1級相当)の場合 0円
- 市民税課税者で所得割16万円未満の場合 9,300円
- 市民税課税者で所得割16万円以上の場合 37,200円
月額負担上限額 (18歳未満)
18歳未満の障がい児は、利用する障がい児の属する世帯の所得状況等で判断します。
- 生活保護受給者の場合 0円
- 市民税非課税世帯で障がい児の保護者の収入が80万円以下の場合 0円
- 市民税非課税世帯で障がい児の保護者の収入が80万円超の場合 0円
- 市民税課税世帯で所得割28万円未満の場合 4,600円
- 市民税課税世帯で所得割28万円以上の場合 37,200円
合算上限額の助成制度
地域生活支援事業・デイケア事業のひと月の利用者負担合計額と、障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)の利用者負担合計額が、利用者負担上限月額を超えた場合は、申請していただくことにより、市からその超えた額を償還払い方式により支給します。
支給申請の期限は、サービス提供月の翌月初日から1年以内です。
なお、月額上限額の適用期間は、障がい福祉サービスの決定に伴い、利用期間中に変更になる場合があります。
このほか、高額障がい福祉サービス費、食費・光熱水費への補助などの利用者負担の軽減があります。(対象者等の詳細については障がい福祉課までお問い合わせください。)
サービス利用の流れ
「介護給付」「訓練等給付」のサービス利用には「サービス等利用計画」の提出が必要となります。
サービスの利用を希望の方は次の内容をご参照のうえ、障がい福祉課にご相談ください。
「介護給付」利用の流れ
- 障がい福祉課に相談
- 申請書の提出
- 訪問調査、障がい支援区分審査会による認定
- サービス等利用計画案の提出
- サービスの支給決定
- 事業者の選択、事業者と利用者の利用契約の締結
- 利用開始
「訓練等給付」利用の流れ
- 障がい福祉課に相談
- 申請書の提出
- 訪問調査、利用意向の聴取
- 試行的なサービスの利用(暫定支給決定)
- サービス等利用計画案の提出
- サービスの支給決定(本支給決定)
- 事業者の選択、事業者と利用者の利用契約の締結
- 利用開始
「地域生活支援事業」利用の流れ
- 障がい福祉課に相談
- 申請書の提出
- 訪問調査、利用意向の聴取
- サービスの支給決定
- 事業者の選択、事業者と利用者の利用契約の締結
- 利用開始
申請窓口
- 障がい福祉課
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。