地域生活支援体制

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1027770  更新日 令和6年5月1日

印刷 大きな文字で印刷

地域生活支援体制とは

障がいのある方やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、必要な支援が切れ目なく提供される必要があります。そのため、本市では、各障がい福祉サービス事業所等との連携により、以下に掲げる5つの機能を備えることで、障がいのある方の生活を地域全体で支援する体制(地域生活支援体制)を確保していきます。

(注意)  国では、地域生活支援拠点等としておりますが、本市では、既存の地域資源を有機的に結び付け面的整備の拠点づくりを進めているため、「拠点」ではなく、「体制」としております。

地域生活支援体制の機能

機能

概要

(1)相談 親元からの自立等に当たっての相談や地域での暮らしの相談等、障がいのある方やその家族からの相談に応じる機能
(2)緊急時の受け入れ・対応 緊急時の相談支援、介護者の突発的な急病等の場合や虐待に備え、短期入所等における緊急受入を行う機能
(3)体験の機会・場の提供 親元からの自立等に当たって、グループホームや短期入所において一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4)専門的人材の確保・養成 専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5)地域の体制づくり 相談支援におけるコーディネーターの配置や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

地域生活支援体制の機能を担う事業所の登録について(事業所向け)

本市における地域生活支援体制を推進するため、体制の機能を担う事業所を募集しております。体制の機能を担う事業所につきましては、運営規程に各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを本市に届け出てください。本市が当該事業所として登録したのち、地域生活支援体制に係る各種加算を算定できることとなります。(一部を除く。)

 

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。