補装具の交付・修理

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ページID1004222  更新日 令和6年3月8日

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身体に障がいのある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な装具の交付や修理を行います。
原則として、交付などに係る費用の1割を負担いただくことになりますが、所得に応じて一定の月額上限負担額を設定いたします。(日常生活道具と同じです)。
ただし、介護保険対象者は、介護保険のサービスが優先となります。
(注意)本人または世帯員の市民税の所得割の額によっては、給付の対象外となる場合があります。
 

補装具の対象と種類

  • 肢体不自由
    歩行補助杖(1本杖を除く)、松葉杖、車いす、歩行器、義肢、装具、座位保持装置など
  • 視覚障がい
    盲人安全杖、義眼、遮光眼鏡など
  • 聴覚障がい
    補聴器
  • その他
    重度障がい者用意思伝達装置(肢体不自由及び音声・言語機能障がい)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。