訓練等給付事業に係る暫定支給期間の取扱いについて
訓練等給付事業に係る暫定支給期間の取扱いについて
基本的な考え方
障がい者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、利用を希望する事業について、「継続利用についての利用者の最終的な意向確認」、「継続利用が適切かどうかの客観的な判断を行う期間」として暫定支給の決定を行います。
暫定支給決定の対象サービス
- 自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)
- 就労継続支援A型
- 就労移行支援
(注意)就労移行支援(養成施設)および基準該当自立訓練については、暫定支給期間対象外です。
暫定支給決定の有効期間
有効期間始期から当該日が属する月の翌月末までとする(最長2ヶ月)。
本支給について
暫定支給決定期間経過後、引き続きサービス利用を継続する場合の支給決定(本支給決定)については、以下のとおり取扱うこととします。
- 手続き
サービス提供事業者は、以下(ア)~(エ)を取りまとめた書類を暫定支給決定期間終期の14日前までに市役所、当該利用者及び計画相談支援を提供する指定特定相談支援事業所に提出してください。
(ア) 利用者のアセスメント結果内容
(イ) 個別支援計画
(ウ) 個別支援計画に基づく支援実績
(エ) 暫定支給決定期間にかかる訓練等給付事業評価結果報告書
(注意)(ア)~(ウ)の様式については、各事業所任意とする。
(注意)(エ)については、市の様式とする。
(注意) 提出期限を超過することがないよう留意すること。 - 支援計画等の評価及び支給決定
市役所は、支援計画等の内容を精査し、本支給決定が適当と認めるときは、暫定支給決定期間を含めて1年間または3年間(暫定支給決定の有効期間始期が月途中の場合は、当該日が属する月の末日までの期間に1年間または3年間を加えた期間)の範囲で必要な期間の支給決定を行います。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ(市役所1階B-2番窓口)
電話番号:028-632-2364 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。