平成25年4月から難病等の方も障がい福祉サービス等の対象に
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給が可能となります。
対象者
対象の359疾病による障がいがある人(対象疾病については、下記添付ファイルをご覧ください)
利用できる障がい福祉サービス等
- 障がい福祉サービス
- 相談支援
- 補装具及び地域生活支援事業
- 障がい児通所支援(18歳未満)
- 障がい児入所支援(18歳未満)
障がい福祉サービス等を利用する際の窓口
障がい福祉サービス等の利用を希望される方は、障がい支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
下記機関の窓口にご相談ください。
障がい福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業のサービスを利用したい場合
宇都宮市障がい福祉課
電話番号:028-632-2366 ファクス:028-636-0398
障がい児通所支援を利用したい場合
宇都宮市子ども発達センター
電話番号:028-647-4721 ファクス:028-647-4715
障がい児入所支援を利用したい場合
栃木県中央児童相談所
電話番号:028-665-7830 ファクス:028-665-7831
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。