就労系障がい福祉サービスにおける在宅就労支援

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ページID1030213  更新日 令和6年3月8日

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就労系障がい福祉サービスにおける在宅就労支援の取扱い

在宅就労支援の対象者

宇都宮市が支給決定している就労系障がい福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)の利用者であり、在宅就労支援を希望する者であって、事業所によるアセスメントの結果、在宅就労支援による具体的な支援効果が認められると宇都宮市が判断した利用者。

在宅就労支援の提供までの流れ

下記に添付しております「【通知】就労移行支援及び就労継続支援に係る在宅においてサービスを利用する場合の支援の取扱いについて」に基づき、ご対応をお願いいたします。

なお、各種様式についても下記に添付しておりますので、ご活用ください。

(注意)当該通知の留意事項も必ずご確認ください。

在宅就労支援の提供要件

在宅就労支援を提供する場合は、下記のすべての要件を満たす必要があります。
  

具体的な内容

在宅利用者が行う作業活動、訓練などのメニューが確保されていること。
1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認等の支援を行い、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。
緊急時の対応ができること。
在宅利用者からの疑義照会などに対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
事業所職員による訪問、在宅利用者の通所または電話・パソコンなどのICT機器の活用により、評価などを1週間につき1回は行うこと。
原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅または事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などを行うこと。
オが通所により行われた場合で、あわせてカの評価などを行った場合は、カの要件を満たすものとして差し支えない。

在宅就労支援に関する通知および各種様式

厚生労働省通知

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ(市役所1階B-2番窓口)
電話番号:028-632-2364 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。