旅館業法の一部改正

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ページID1033534  更新日 令和6年3月8日

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旅館業法の一部改正について

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が施行されることに伴い、旅館業法が一部改正されます。

改正内容

1.旅館業の施設における宿泊者に対する感染防止対策への協力の求めに関する事項
2.旅館業の営業者が宿泊を拒むことができる事由の見直しに関する事項
3.みだりに宿泊を拒むことの禁止等に関する事項
4.厚生労働大臣による指針の作成に関する事項
5.事業譲渡による旅館業の営業者の地位承継の承認に関する事項
6.従業員に対する必要な研修の機会の付与に関する事項
7.宿泊者名簿の記載の見直しに関する事項
8.その他所要の改正

施行日

令和5年12月13日

資料

改正内容の詳細については、以下のチラシ及び厚生労働省のホームページにて確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課
電話番号:028-626-1108  ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。