新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金などの納付が困難な方に対する猶予制度

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ページID1023251  更新日 令和6年3月8日

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新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金・下水道使用料等のお支払いが困難な方に対する猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金・下水道使用料等を一時的にお支払いすることができないときは、申出により、お支払いが猶予される場合があります。

対象者

生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援金の特例貸付)の対象者、または離職などで収入の大幅な減があり、一時的に支払いが困難な方

詳しくは、お客さまサービス課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまサービス課
電話番号:028-633-1300 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。