遠隔手話通訳サービスを開始します

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ページID1028191  更新日 令和6年3月8日

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本市では、聴覚障がい者の意思疎通支援の更なる充実を図るため、ICTの活用により、手話通訳者が同行できない場合などにおいても、迅速かつ円滑な意思疎通を可能とする「遠隔手話通訳サービス(一般市民用・行政機関窓口用)」を令和3年12月から開始しました。それぞれの概要は以下のとおりです。

遠隔手話通訳サービス(一般市民用)

急な発熱や感染症の疑い等による診察や災害時の避難所における生活など手話通訳者が同行できない場合や日常生活における定期通院や買い物などのさまざまな場面において、遠隔での手話通訳を行います。

対応時間

平日の午前8時30分から午後5時まで

通訳対応者

宇都宮市に登録している手話通訳者

利用端末

利用者個人が所有するスマートフォンやタブレット等

利用料

無料(別途、通信料はかかります。)

(注意) お持ちいただいている機種によっては、利用できない場合がありますのでご了承ください。 

申し込み方法

原則、事前申し込みが必要になります。通訳者の派遣依頼をする時と同様に社会福祉法人宇都宮市障害者福祉会連合会にファクスやメールにてお申し込みください。その際に、ファクスやメールの空いているところに「遠隔希望」などとお書きください。詳細については、下記「遠隔手話通訳サービス(一般市民用)の申し込み方法について」をお読みください。

利用方法

利用方法については、以下の「宇都宮市遠隔手話通訳サービスの使い方について」(動画)をご覧いただくか、「遠隔手話通訳サービス(一般市民用)の利用方法について」をお読みください。また、通訳の際には、相手に「遠隔手話通訳サービス利用カード」を見せることで、遠隔手話通訳を利用することへの理解を得ましょう。

急遽、手話通訳が必要になったときには・・・

学校からの急な呼び出しや事故への対応など、急遽、手話通訳が必要となった場合に、遠隔手話通訳サービスを利用できます。ただし、担当者が不在の場合などは利用できませんのでご了承ください。利用方法については、下記、「遠隔手話通訳サービス(緊急時)の利用方法について」をお読みください。
(注意) 手話通訳者派遣の依頼忘れや手話通訳者への相談などには利用できません。
(注意) 同行派遣・遠隔手話通訳サービスは、原則、事前申込みが基本となりますので、適正な利用にご協力いただきますようお願いします。

遠隔手話通訳サービス(行政機関窓口用)

地域行政機関等での各種申請等の手続きの際に、手話通訳が必要となる場合は、地域行政機関等のタブレット端末を活用して、遠隔での手話通訳を行います。ご利用になる際は、各地域行政機関等の窓口職員にその旨をお伝えください。

対応時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

通訳対応者

障がい福祉課窓口の手話通訳者

利用できる場所 

地区市民センター、出張所、市民活動センター、コミュニティプラザ、保健所、子ども発達センター(計26か所)

利用料

無料

(注意) 手話通訳者が窓口対応中など不在にしている場合等には、利用できませんのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。