特別障がい者手当

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1004201  更新日 令和6年4月2日

印刷 大きな文字で印刷

 20歳以上で、精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に特別な介護を必要とする在宅の方に支給される手当てです。

対象者

 市内に住所がある20歳以上で、次のような障がいのある方。

  • 身体障がい者手帳1、2級程度の障がいが、2つ以上重複してある方(内部障がいなど一部該当にならない障がいがあります) 。
  • 知能指数が20以下で、日常生活において著しく介助を要する状態にある方。
  • 上肢・下肢・体幹のいずれかの機能障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
  • 内部疾患で絶対安静の状態にある方(心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液疾患など)。
  • その他、上記と同程度以上の障がいがあり、常時特別な介護を必要とする方。

支給制限

  • 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が各々の条例で定めた基準額以上のときは、支給されません。
  • 入院3か月以上の方、施設入所者は除かれます。

手当額

手当は2月・5月・8月・11月に支給されます。

令和6年4月分からの手当額は、月額28,840円です。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。