身体障がい者自動車運転技術教習費の助成

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ページID1004210  更新日 令和6年3月8日

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身体障がい者の日常生活や社会生活の活動範囲を拡大し、自立更生を促進するため、普通自動車免許取得教習を受ける場合に、その費用を助成します。

対象者

  1. 肢体不自由者であって、栃木県警察本部長の実施する運転適性検査の結果、クラッチ、ブレーキ、アクセル、その他の装置について改造された車両に限定されて運転の適性を認められた方。
  2. 聴覚障がいの程度が2級または3級であって、補聴器を使用しても音声による通常の会話ができない方。

助成額

身体障がい者が、所得税非課税世帯に属する場合

実費(18万円を限度)

身体障がい者が、前年分所得税額16,200円以下の世帯に属する場合

実費の2分の1(9万円を限度)

(注意)事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。