特別児童扶養手当

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ページID1004202  更新日 令和6年4月26日

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対象者

 精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得が高い方)、または父母にかわってその児童を養育している人で、請求者、配偶者及び扶養義務者の所得が一定未満の場合に手当を受けることができます。
 ただし、次のいずれかに該当するときは、認定請求することができません。

  • 児童又は請求者が日本国内に住んでいないとき。
  • 児童が児童福祉施設など(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき。
  • 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(障がい児福祉手当、児童手当、児童扶養手当との併給はできます)。

支給対象の目安と手当月額

 
目安となる手帳の判定 手当月額(児童一人につき)
身体障がい者手帳1、2級及び3級の一部、療育手帳A1、A2

55,350円

身体障がい者手帳3級及び4級の一部、療育手帳B1

36,860円

(注意) 障がいの内容によっては、これらの手帳の等級であっても支給にならない場合があります。

所得制限について

 認定請求者、配偶者、扶養義務者の所得が下記の所得制限限度額以上のときは、手当の支給は停止となります。所得審査は年1回行います。

認定請求者

  • 扶養0人 4,596,000円
  • 扶養1人 4,976,000円
  • 扶養2人 5,356,000円
  • 扶養3人以上 以下380,000円ずつ加算

配偶者、扶養義務者

  • 扶養0人 6,287,000円
  • 扶養1人 6,536,000円
  • 扶養2人 6,749,000円
  • 扶養3人以上 以下213,000円ずつ加算

支給時期

4月(12から3月分)、8月(4から7月分)、11月(8から11月分)の年3回。
手当は認定請求書類の提出があった月の翌月分より支給となります。

手続き

認定申請

 子ども政策課の窓口にて、障がいの程度や生活状況等をお聞きした上で、必要な書類をご案内いたしますので、直接窓口にお越しください。

受給資格認定後の手続き

 また、受給資格認定後、次のようなときは窓口で手続きが必要です。(所得制限により支給停止中の方も手続きが必要です。)

  • 住所を異動した。
  • 子と別居した。
  • 婚姻、離婚等により子の生計維持者が変更になった。
  • 障がいの認定期間を延長する必要がある。
  • 子が児童福祉施設等に入所した。
  • 子が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるようになった。

窓口

・子ども政策課 (本庁舎2階)

(注意)地区市民センター、出張所では受付できません。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 子ども給付グループ
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。