重度身体障がい者住宅改造費の助成

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ページID1004209  更新日 令和6年3月8日

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重度の身体障がい児(者)の日常生活を容易にするために、住宅設備を改造する経費の一部を補助することにより、生活環境の整備を図ります。

対象者

次のすべての条件を満たす方に給付されます。

  1. 1・2級に該当する両下肢または体幹の機能障がいを有している方、または3級に該当する下肢障がいのうち一下肢の機能の全廃したもので、かつ次のいずれかに該当する障がいを有している方。
    (1)1級に該当する上肢の障がいのうち、両上肢の機能の全廃
    (2)2級に該当する上肢の障がいのうち、両上肢の機能の著しい障がい、または一上肢の機能を全廃
    (3)3級に該当する上肢の障がいのうち、一上肢の著しい障がい
  2. 重度身体障がい者の属する世帯の前年分所得税額が16,200円以下である方、または生計中心者の前年の所得税額が非課税である方。

給付額

補助対象工事に要した経費の4分の3とします(ただし、その額は、90万円を限度とします)。

(注意)事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。