身体障がい者補助犬の給付および費用助成

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ページID1004212  更新日 令和6年3月8日

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18歳以上の在宅の身体障がい者に補助犬を給付することにより、自立更生を図ることを目的としています。

<対象者>

1.身体障がい者手帳の交付を受けていて、下記の障がいに該当する方

 (1)盲導犬:視覚障がい1級 (2)介助犬:肢体不自由1、2級 (3)聴導犬:聴覚障がい2級

2.所定の共同訓練を受け、補助犬を適切に利用し、飼育できること。

3.自己の所有以外の家屋に居住している場合、その家屋の所有者(または管理者)の承諾を得られること。

(注意)栃木県身体障がい者補助犬育成貸与事業実施要綱に基づく。

 

<費用の助成>
これらの条件によって補助犬を導入した身体障がい者に、導入時に10万円、導入の次年度からは5年間2万円ずつ助成します。(この助成については市内に1年以上居住が条件となります。)

(注意)事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。