既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等

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ページID1003287  更新日 令和6年3月8日

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危険物規制に関する規則等の一部改正

    危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日から施行されます。

 改正の概要

 今回の改正は、液体の危険物を貯蔵し取り扱う地下に埋設された貯蔵タンク(地下貯蔵タンク)から危険物の流出事故が増加していることを受け、流出事故防止を目的として法令が改正されました。これにより、一定の条件に該当する地下貯蔵タンクの規制が、猶予期間(2年)を置き、平成25年1月31日までの間に対策を講じることになります。

規制の対象となる地下貯蔵タンクについて

   地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻タンクであり、タンクの周囲にはコンクリートの壁で囲まれていないものが該当いたします。該当したのち、参考資料の危険性評価表にて埋設(設置)年数・タンク外面の塗覆装の種類・設計板厚の3項目を確認していただき、その結果「腐食のおそれが特に高いもの」「腐食のおそれが高いもの」の要件に該当する場合、内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講じる義務が生じます。  なお、規制強化に該当するタンクは、平成25年1月31までに措置を講じる必要がございます。

規制の対象となった場合の措置について

 下記に掲げる流出防止対策措置を講じる義務が生じます。

  1. 「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」に該当した場合、内面ライニング又は電気防食のいずれかの措置が必要。
  2. 「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」に該当した場合、内面ライニング、電気防食又は危険物の漏れを検知する設備等による常時監視のいずれかの措置が必要。

流出防止対策措置の内面ライニング等について

 内面ライニング等の措置内容につきましては下記をご覧下さい。

  1. 内面ライニングとは、埋設されたままの状態でタンク内面全体に強化プラスチックを2ミリメートル以上の厚さになるよう被覆するもの。また、 内面ライニングの施行をする際に、タンクの状態を調べますが、その結果、タンクの腐食が著しく進んでいる場合など、消防法令の基準に適合しない場合、内面ライニングが施行できないだけではなく、タンクの使用もできなく なります。
  2. 電気防食とは、地下に埋設されたタンクへ外部から直流電流を流すことで腐食の進行を防止するもの。
  3. 危険物の漏れを検知する設備等による常時監視とは、直径0.3ミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備

消防局からのお願い

 今回の法令改正は、地下貯蔵タンクからの流出を防止するとともに、危険物の流出による被害を最小限に抑えることを趣旨としたものです。規制の対象となる日まで期間に余裕があるタンクでも、事前の安全対策として、計画的かつ早めの改修又は施設の更新をされることをお勧めします。

5 参考

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このページに関するお問い合わせ

消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。