法人市民税

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ページID1030891  更新日 令和6年3月8日

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法人市民税の概要

 法人の市民税は、市内に事務所、事業所などがある法人に納めていただく税です。
 資本金や従業者数に応じて負担する「均等割」と、利益に応じて負担する「法人税割」とがあり、それぞれの法人の決算期の翌日から2か月いないに申告し、納税します。

法人設立から申告・納付までの流れ

 法人を設立した際は、設立届を提出する必要があります。
 提出後は毎年、決算期の翌月に申告書を送付しますので、2か月以内に申告書を提出するとともに、その税額を納付してください。
 
 詳しくは、各項目のページを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 法人市民税グループ
電話番号:028-632-2206
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。