法人市民税の均等割、法人税割

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ページID1031687  更新日 令和6年3月8日

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法人市民税の税額について

 法人市民税の税額は、「均等割」と「法人税割」の額の合計となります。

 均等割の税額

  均等割の税額は、下記のとおり計算します。

  【 均等割額 = 税率(年額) × 事務所、事業所などのあった月数 ÷ 12 】
   (注意)月数は端数の日数切捨てです。1か月未満の場合は切り捨てず月数「1か月」とします。

  税率(年額)は資本金等の額と従業者数により、下表のとおり区分されます。

資本金等の額

従業者数

税率(年額)

50億円を超える 50人を超える

3,600,000円

50億円を超える 50人以下

492,000円

10億円を超え50億円以下 50人を超える

2,100,000円

10億円を超え50億円以下 50人以下

492,000円

1億円を超え10億円以下 50人を超える

480,000円

1億円を超え10億円以下 50人以下

192,000円

1,000万円を超え1億円以下 50人を超える

180,000円

1,000万円を超え1億円以下 50人以下

156,000円

1,000万円以下 50人を超える

144,000円

1,000万円以下 50人以下 60,000円

公益法人や特定非営利活動法人など(収益事業を行うもの)

 

60,000円

 (注意)資本金等の額とは
   法人税の「資本金等の額」に、無償増減資の調整を行った額です。
   (この額が「資本金+資本準備金」の額を下回る場合は「資本金+資本準備金」の額)

 法人税割の税額

  法人税割の税額は、利益に応じて負担するため、法人税額(国税)を基礎として下記のとおり計算します。 

 宇都宮市の税率 8.4%

 1.宇都宮市内にのみ事務所等がある法人
  【 法人税割額 = 法人税額 × 税率 】
                   (8.4%)

 2.宇都宮市以外の市町村にも事務所等がある法人
  【 法人税割額 = 法人税額 ÷ 全従業者数 × 市内の従業者数 × 税率 】
                                    (8.4%)
 (注意)100円未満は端数切捨てです。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 法人市民税グループ
電話番号:028-632-2206
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。