法人市民税の申告

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ページID1031683  更新日 令和6年3月8日

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 法人市民税の申告には、主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割と法人税割の税額を申告・納付します。

申告区分 均等割 法人税割 申告と納付の期限
確定申告 12か月分

法人税額を基礎として計算した額
(中間申告により納付した税額は

差し引きます。)

決算期の翌日から2か月以内
中間申告(予定申告) 6か月分

前期決算期の確定申告の法人税割額
×6/前事業年度の月数

事業年度開始の日以降

6か月を経過した日から2か月以内

中間申告 6か月分

事業年度開始の日から6か月の期間を

1決算期として仮決算により計算した額

事業年度開始の日以降

6か月を経過した日から2か月以内

 (注意)確定申告の期限が延長される場合
   決算確定のために会計監査が必要な大法人などは、届出によって申告期限を延長できます。
 (注意)中間申告が不要となる場合
   法人税で中間申告義務がない法人は、法人市民税も中間申告不要です。

提出先

 

〒320-8540

 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市役所 市民税課

 法人市民税グループ(本庁舎2階 C6番窓口)

 郵送、窓口への持参または電子申告(eLTAX)で提出してください。
 なお、郵送による提出の際、控えを希望する場合は、返信用封筒を同封してください。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 法人市民税グループ
電話番号:028-632-2206
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。