法人市民税の納税義務者

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ページID1031686  更新日 令和6年3月8日

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 法人市民税の納税義務者は、下表のとおりです。
 「事務所、事業所など」は、市内に事業を行うための場所(物的設備)があり、そこで事業を行う人や従業者(人的設備)がおり、おおむね3か月以上継続的に事業が行われている(事業の継続性)場合に該当し、均等割と法人税割の両方が課税となります。
 なお、収益事業を行わない公益法人や特定非営利活動法人は、均等割が課税となりますが、申請により減免を受けることができます。

納税義務者

均等割

法人税割

市内に「事務所、事業所など」が

ある法人

課税

課税

市内に寮などのみがある法人

(「事務所、事業所など」はない)

課税

公益法人や特定非営利活動法人など

で、収益事業を行うもの

課税

課税

公益法人や特定非営利活動法人など

で、収益事業を行わないもの

課税

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 法人市民税グループ
電話番号:028-632-2206
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。