法人市民税の更正の請求と修正申告

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ページID1031688  更新日 令和6年3月8日

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 法人市民税額は法人税額を計算の基礎としているため、一度決定した法人税額に増減があった場合には、法人市民税額も増減が生じます。
 また、申告に誤りがあった場合などにも法人市民税額は増減しますので、下記のとおり速やかに書類を提出してください。

更正の請求

 申告書の提出後、記載誤りや法人税の調査・更正などにより、その申告した税額が過大であったことがわかった場合には、「更正の請求」をすることができます。

請求事由 添付書類 提出期限など

法人税での更正

法人税の更正・

決定通知書の写し

法人税の更正・決定通知書の発行日から

2か月以内

分割基準の誤り

課税標準の分割に

関する明細書

(修正前と後のもの)

法定納期限から5年以内

(誤りがわかり次第)

その他の記載内容の誤り

誤りがわかる資料

(修正前と後のもの)

法定納期限から5年以内

(誤りがわかり次第)

修正申告

 申告書を提出した後から、記載誤りや法人税の調査・更正などにより、その申告した税額が過小であったことがわかった場合には、「修正申告」をする必要があります。

請求事由 添付書類 提出期限など

法人税の修正申告書を

提出した場合

控除に関する各明細書

(必要に応じて)

誤りが分かり次第
法人税での更正

控除に関する各明細書

(必要に応じて)

法人税の更正・決定通知書の発行日から

1か月以内

分割基準の誤り

課税標準の分割に

関する明細書

(修正前と後のもの)

誤りが分かり次第

その他の記載内容の誤り

控除に関する各明細書

(必要に応じて)

誤りが分かり次第

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このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 法人市民税グループ
電話番号:028-632-2206
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。