ご意見と回答(平成25年度)

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ページID1012407  更新日 令和6年3月8日

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 頂いたご意見等は、原則として原文のまま記載しております。

宇都宮市国民保護計画について(平成25年12月)

意見:
市広報紙11月号12ページと13ページの国民保護についての特集記事の項目事項内において、避難について市町村長は国・知事経由にて市民に避難を指示、消防などを指揮し、避難民を誘導すると記載がありますが、武力攻撃発生において、敵国が何処に狙いを定めているのか非常に分析が難しい状態であると思慮されます。
当然武力攻撃ですから、不特定数の火気を使用し不特定場所を攻撃することは当たり前です。この状況において、特定の場所に市民を避難誘導することは、避難先が多数の人数結集が考えられ、そこが攻撃された場合、多数の犠牲が出ることは当然です。
何ゆえ武力攻撃の際に避難誘導するのでしょうか。市内にはシェルターや地下街、地下鉄等は存在しません。何処に誘導するのでしょうか。
武力攻撃の場合は、個人家族単位・企業単位にそれぞれの判断にゆだね行動していただくことが必要と思慮しますが如何でしょうか。また、国民保護措置の実施に関しては、皆さんにご協力をお願いすることがありますと13ページ上段に記載されていますが、ミサイルなどが着弾している状況において、消火活動などの援助は一般市民にできるはずがないです。
是非、委員会において、武力攻撃の際の避難方法について論議していただきたいです。
回答:
国民保護計画に関する御意見につきまして、総務常任委員会を開催し内容について協議いたしました。
まず、「武力攻撃の際の避難誘導」についてですが、国が住民の避難が必要と判断した場合は、県に避難措置を指示し、県は避難先や経路を示し、市がそれに応じ避難誘導するため、必ずしも特定の場所に住民を集約するわけではなく、家の中への避難など、状況に応じて適宜避難誘導が実施されることとなります。また、「市民の協力のあり方」につきましては、協力要請は強制ではなく、自発的な意思により、必要な協力をするよう努めることとされております。
本市の国民保護に係る取り組みについては、武力攻撃やテロ攻撃発生時において、国民保護措置を総合的に推進するため、国民保護法等に基づき、「宇都宮市国民保護計画」を作成しており、この計画に基づき、適正な取り組みがなされていると考えております。
なお、協議の過程において、「国や県、関係機関との連携」「『緊急速報メール』の積極的なPR」「事態を想定した訓練の実施」などについての意見がありましたが、これらの意見につきましては、参考として担当部局にお伝えします。

市役所HP上の心配蘇生法画像について(平成25年12月)

意見:
市役所HP上の心配蘇生法画像について、AEDを使用した心肺蘇生法画像内容に疑問は起こらなかったのでしょうか。
援助者が「あなた119番、あなたAEDを持ってきてください」と協力者を求めます。女性がAEDを持ってきます。しかしながら、AEDを援助者の脇においてすぐに立ち去ります。この画像はおかしいと思いませんか。協力者を呼んでいるわけですので、AEDを持ってきて後、何かと援助者に協力してあげることが人道支援と思われますが、立ち去ってしまいます。他部位に出血箇所があるかもしれません。また一人ではAEDパット貼り付け作業の間、圧迫作業が停止します。
何ゆえ、このような矛盾のある画像を使用しているのか。市独自に予算計上し、独自に作成の上、市民に啓発されたら如何でしょうか。宇都宮市消防の救急隊は、非常に優秀な知識と技能を持った隊員であることは、誰もが知っていることと思われますが、画像作成を委員会として論議され、作成を命じられたら如何でしょうか。
常任委員会にて質疑されることを望みます。生命に関わる大切な事です。この質問を大切な事と捉えていただきたいです。
回答:
AEDを使用した心肺蘇生法画像に関する御意見につきまして、文教消防水道常任委員会を開催し内容について協議いたしました。
当該映像の目的について執行部に確認したところ、「心肺蘇生法は、現場に居合わせた方が一人のとき、また、協力者が心肺蘇生法やAEDの使用法がわからないときにも迷わず応急手当が行えるように、一人で行う心肺蘇生法を習得することが重要であることから、協力者が意図的に現場から遠ざかり、一人で行う心肺蘇生法をクローズアップする映像となっている」とのことでありました。
また、応急手当講習会では、応急手当普及啓発活動実施要綱やDVDに基づき、基本的な手順を中心に講習を行っておりますが、様々な状況が考えられることから、AEDを持ってこられる協力者の方に、引き続き応急手当を実施していただけるような啓発も併せて行っており、それらの講習会等でも問題視する意見は聞き及んでおりません。
今回の御意見につきましては、映像の作成者である国に対し、担当部局から伝えるよう依頼いたします。

資源物持ち去り対応について(平成25年12月)

意見:
資源持ち去りの関係条例が確立され、だいぶ時間的経過がなされましたが、未だ、持ち去りがなくなっていない状況にあり、当所轄の職員がこの持ち去りを無くすべく、朝早くから2万箇所ともいわれているゴミステーションへの監視活動を行っています。
しかしながら、持ち去り現場発見指導の後の行政(警察)における対応でありますが、現場発見(ビデオにおける撮影)指導が同一人物により2件立証されないと警察では被害届受理せず、起訴しないということはご承知ですか。当所管の職員が交代で、持ち去り現場発見作業を行っておりますが、2万箇所の何処に持ち去り犯が現れるかわからない状況で、一生懸命がんばっているそうです。一度、この作業現場に同伴なさっては如何でしょうか。「百聞は一見にしかず」県内外への研修見聞も大切ですが、もっと足元で行われているものに関心をもたれては如何でしょうか。
是非、常任委員会で論議され、条例の罰則強化ならびに警察への届けの簡略化などの見直しが必要であります。所管職員は張り込みや追尾などが業務ではありません、此処のところを十分熟慮される必要があります。
追伸 所管課長部長も張り込み追尾現場を見る必要があります。常任委員会での改革、質・論議を必要な時期にあります。また、先にステーションに配布されている持ち去り注意事項表示看板は、市内随所で破損状況が見られています。また、掲示のないところもあります。是非、新しいすっきり・強力な内容表示の看板を作成していただくことを提言します。
回答:
資源物持ち去りに関する御意見につきまして、環境経済常任委員会を開催し内容について協議いたしました。
まず、罰則強化についての御意見ですが、本市では近年、持ち去り行為に対する市民通報件数、指導件数は減少しており、条例に定める罰則規定の効果が出ていると考えております。なお、この件については、引き続き監視活動を行い、併せて、持ち去り行為に対する罰則規定について、広く周知・啓発活動を行うべきとの意見もありました。
次に、警察への告発にかかる手続きの簡略化についての御意見ですが、告発までの手続きについては警察や検察と協議を行っており、現在の市の対応は、確実に罰則を適用させるために十分な証拠に基づき対応していると考えられることから、今後も現状どおり対応していくべきと考えております。
次に、破損している看板についての御意見ですが、市として自治会や市民向けにごみを出す時間の徹底や持ち去り防止への工夫等に対する広報活動を強化していくべきであり、破損している看板は修繕し、注意事項がはっきりと分かるような看板にしていくべきとの意見がありました。また、資源物の受け入れ業者に対しての指導についても必要ではないかという意見もありました。
これらの環境経済常任委員会での意見につきましては、参考として担当部局へお伝えいたします。

たばこの受動喫煙について(平成25年12月)

意見:
5月31日は世界禁煙デーであります。たばこの受動喫煙については種々あらゆる機会を捉え、学校教育などでも広く対策がなされており、今年も5月27日から31日に市役所1階において、禁煙週間パネル展なども開催されました。
厚生労働省の研究では、受動喫煙が原因で発症する肺がんや心筋梗塞で、年間6800人が死亡しているそうです。喫煙しない人が喫煙する人と同じ空間にいると、副流煙・呼出煙を吸い込むことになります。妊婦乳幼児に対しての被害や障害もあります。
市広報紙5月号に受動喫煙事案が掲載になりましたが、この欄内に「なるべく外で吸う」との記載があり、疑問視なさったのでしょうか。6月以降の広報紙に、この記事に対して不適切な記載がありましたとの訂正文が記載されていない状況であります。
この辺りで条例罰則規制が必要であります。受動喫煙防止のための条例(通学路となっている、生活道路上)での喫煙を禁止させる条例が必要であります。
自分の家の家人に受動喫煙させなければいいといった滑稽な高齢者若者が多い世相です。常識が欠如している人心乱れる乱世。どうか受動喫煙で発症人口が増加しない対策を、市として市民の生命を守る厚生常任委員会として、現状把握ならびにこの対策を考慮考察施策していただきたいです。
回答:
受動喫煙に関する御意見につきまして、厚生常任委員会を開催し内容について協議いたしました。
広報うつのみや5月号の家庭における受動喫煙に関する記載については、戸外で吸う場合であっても、他者への配慮が必要と思われますことから、執行部にその旨、指摘をさせていただきます。
また、条例等の受動喫煙対策についてですが、市政の要望や意見などを議会に提出する請願、陳情という制度がありますので、その手法により本市議会に提出されたらいかがかと思います。なお、請願、陳情の詳細をお知りになりたい場合には、議会事務局までお問い合わせください。

開かれた議会について(平成25年11月)

意見:
開かれた議会について市民の意見募集とありますが、開かれた議会とは何を指しているのでしょうか。
何度か市議会を傍聴したことがありますが、開かれた議会と言う前に、議会の中身を見直したらどうでしょうか。
また、速記者はまだ雇っているのでしょうか。コスト上、止めたらと以前提案しました。この様なことをまずは改善すべきでしょう。
回答:
昨今、地方分権の進展により、国から地方への権限移譲が進む中、地方公共団体の自己決定及び自己責任の範囲も拡大しており、議会が市政に果たすべき役割はますます重要になってきています。
このような中、宇都宮市議会では、市民に信頼される議会を築き、市民福祉の向上や将来にわたる市政発展に寄与していきたいと考え、平成25年9月定例会において、宇都宮市議会基本条例を制定いたしました。
条例では、「全ての会議の原則公開」や、「陳情者への意見陳述の機会の付与」など、新たな取り組みを規定したところでありますが、この度のご質問のように市民の皆様からご意見をいただき、それに私ども広報広聴委員会の議員が、回答させていただく取り組みも、市民に信頼される開かれた議会のための取り組みであると考えております。
また、議会制度の見直しにつきましては、我々も議会改革が必要と考え、平成23年7月に15名の議員で組織する議会制度検討会議を設置いたしました。検討会議では、議会基本条例の検討をはじめ、議会内の様々な問題について検討をおこなっているところであります。
なお、速記者の配置につきましては、会議規則で速記法によると規定しており、本会議中の発言についてはマイクを通して録音はしておりますが、発言の状況によっては、音声が不明瞭な場合もありますことから、このような状況においても正確に記録するため、会議録の作成上、必要なものと考えております。
我々議員も、市民の皆さまのご意見を受け、切磋琢磨し、力量を高めてまいりたいと考えておりますので、今後とも議会活動にご理解・ご協力いただけますようお願いいたします。

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