水質汚濁防止法に基づく立入検査等

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ページID1005334  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市では、人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれのある汚水または廃液を公共用水域(川や用水路など)へ排出する工場・事業場に対し、以下のことなどをおこなうことにより、公害の未然防止に努めています。

届出の審査

 宇都宮市では、水質汚濁防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づき、工場・事業場が規制対象施設を設置または構造を変更する場合、事前に届出書を提出させ、その内容について審査しております。その内容に問題が認められる場合には、計画の変更や廃止を命ずる場合もあります。

立入検査

 宇都宮市では、水質汚濁防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づき、規制対象施設を設置する工場・事業場の立入検査をおこなっています。この検査では、規制対象施設や排水処理施設の稼動状況を確認するほか、必要に応じて排出水の水質検査をおこない、排水基準の適合状況を確認しています。

工場・事業場における自主管理の促進

 宇都宮市は、公害を未然に防止することを目的に、工場・事業場排水等自主管理要領を策定し、工場・事業場に対して規制対象施設及び排水処理施設の維持管理の徹底や排出水の測定およびその結果報告などを義務づけ、工場・事業場における自主管理を促進しています。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。