住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

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ページID1003624  更新日 令和6年3月8日

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 所得税で住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用され、かつ所得税から控除しきれなかった額がある方は、市民税・県民税で住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されます。

税制改正による住宅借入金等特別税額控除の概要

平成19年から平成20年までに入居した方

 所得税における控除期間が選択できる特例などが設けられていることから、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の制度はありません。

平成21年から令和5年12月までに入居した方

 これまでの市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、地方分権の推進のため実施された税源移譲に伴う経過措置としての制度でしたが、平成21年度の税制改正において、住宅投資を活性化し景気浮揚につなげようという狙いから、平成21年から平成25年までに入居した方にも新たな住宅借入金等特別税額控除が適用されることになりました。また、平成28年度税制改正においてその期間が令和3年12月まで、令和3年度税制改正において令和4年12月まで、さらに令和4年度税制改正において令和7年12月まで延長されました。
 控除に必要な事項については、勤務先から市に提出される「給与支払報告書」の記載や「確定申告書」に添付する明細書などにより確認することができるため、控除の適用を受けるために「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要はありません。

控除される額

 次の(1)か(2)のいずれか小さい額を翌年度の市民税・県民税の所得割から控除します。

(1)所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等に下表の控除率(5パーセント又は7パーセント)を乗じて得た額

(注意)課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、および課税山林所得金額の合計額です。

住宅借入金等特別税額控除限度額

居住開始年月日

控除限度額

平成21年1月1日から平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(上限97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで
(注意1)
所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(上限136,500円)
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで
(注意2)(注意3)
所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(上限97,500円)

(注意1)当該住宅の取得等に適用される消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、
所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が適用されます。
(注意2)令和4年中に入居した方で、当該住宅の取得等に適用される消費税の税率が10%かつ以下の期日までに
住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)が適用されます。
 新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
 建売・中古・増改築等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
(注意3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準を満たしている必要があります。

  • 住宅ローン控除の特例が適用される要件について、詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

これまでの税制改正による変更点の内容

  • 平成22年度以降は、市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除の申告は、原則として不要となりました。
  • 平成21年から平成25年までに入居した方についても、住宅借入金等特別税額控除が適用されることになりました。
  • 平成26年から平成29年までに入居した方についても、住宅借入金等特別税額控除が適用されることになりました。このうち、平成26年4月以降に入居し、住宅取得に係る消費税率が8パーセントまたは10パーセントの方について、控除限度額が引き上げられました。
  • 平成27年度税制改正で、令和元年6月30日までに入居した方についても、住宅借入金等特別税額控除が適用されることになりました。
  • 平成28年度税制改正で、令和3年12月31日までに入居した方についても、住宅借入金等特別税額控除が適用されることになりました。
  • 令和元年度税制改正で、消費税率10パーセントが適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除期間が3年間延長されることになりました。
  • 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で、住宅ローン控除の適用要件の弾力化(緩和)として、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、令和3年12月31日までに入居が完了すれば、特例措置の対象となりました。
  • 令和3年度税制改正で、消費税率10パーセントが適用される住宅取得等について令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も住宅借入金等特別税額控除期間が3年間延長されることになりました。ただし特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
  • 令和4年度税制改正で、令和7年12月31日までに入居した方についても、住宅借入金等特別税額控除が適用されることになりました。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
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