調整控除・税額控除

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ページID1003626  更新日 令和6年3月8日

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調整控除

 税源移譲(国から地方への税金の移し替え)により、所得税と市民税・県民税を合わせた負担が変わらないよう、所得税と市民税・県民税の人的控除の差額(基礎控除の差額5万円など)により生じる負担増を調整するために市民税・県民税から以下のとおり減額します。

  • 市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の人
    (1)と(2)のいずれか少ない金額
     (1)人的控除額の差の合計額の5パーセント(市民税は3パーセント、県民税は2パーセント)
     (2)市民税・県民税の合計課税所得金額×5パーセント(市民税は3パーセント、県民税は2パーセント)
  • 市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円を超える人
    (人的控除額の差の合計額-(市民税・県民税の合計課税所得金額-200万円))×5パーセント(市民税は3パーセント、県民税は2パーセント)
     ただし、この額が2,500円(市民税は1,500円、県民税は1,000円)未満の場合は2,500円(市民税は1,500円、県民税は1,000円)とする。

(注意)令和3年度課税分より、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用外となります。

税額控除

配当控除

 株式の配当などの配当所得があり総合課税による場合は、次により算出した配当控除額が所得割額から差し引かれます。

配当所得の金額×配当所得の控除率=配当控除額

配当控除の控除率は以下の通りです。

  • 1,000万円以下の部分の配当所得
     市民税:1.6パーセント
     県民税:1.2パーセント
  • 1,000万円を超える部分の配当所得
     市民税:0.8パーセント
     県民税:0.6パーセント

(注意)証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合は控除率が異なります。

外国税額控除

 外国で得た所得について、その国の所得税および市民税・県民税に相当する税が課された場合は、一定の方法で外国税額が控除されます。

住宅借入金等特別税額控除

 税源移譲に伴い所得税額が少なくなったことにより、所得税から控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。そのような場合、所得税の住宅ローン控除額が減った分を、市民税・県民税所得割から差し引くことができます。

配当割額・株式等譲渡所得割額控除

 上場株式等に係る配当所得や譲渡所得があり、配当割額や株式等譲渡所得割額を特別徴収されている方が、その所得を所得税の確定申告に含めて申告する場合は、市民税・県民税の所得割額から特別徴収された配当割額や株式等譲渡所得割額を控除します。

 なお、所得割額から控除しきれない金額がある場合は、均等割額に充当を行い、充当後に控除しきれない金額がある場合は、森林環境税額(国税)に充当又は委託納付を行い、残りの金額を還付します。(ほかの未納の徴収金に充当する場合があります。)

寄附金税額控除

 平成20年度課税分までは所得控除でしたが、地方税法の改正により税額控除に変わりました。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。