失業・廃業などによる減免

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ページID1027219  更新日 令和6年3月8日

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 失業・廃業などにより収入が著しく減少し、預貯金も乏しく、かつ今後の収入も見込めない方で、徴収猶予や納期限の延長などによっても納税が極めて困難なときは、市民税・県民税が減免される場合があります。

 詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お問い合わせ先にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。