地縁による団体の法人化
地縁による団体の法人化とは
地縁による団体(自治会や町内会等)が集会所や土地などの不動産を保有している場合、団体名義での不動産の登記ができないため、自治会長や役員個人、もしくは共有名義で不動産登記をしていました。
しかし、こうした個人名義での登記では、名義人が転居や死亡などにより団体の構成員でなくなったときに、名義の変更や相続などの問題が生じます。
このため、平成3年4月の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得できるようになり、団体名義で不動産登記の登記名義人となることができるようになりました。
また、従来は、「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利を保有」し、団体名義で登記等ができるようにすることが認可の目的でしたが、令和3年度の地方自治法の一部改正(令和3年11月26日施行)により、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となり、「不動産又は不動産に関する権利を保有しているかどうか」に関わらず、認可を申請することができるようになりました。
法人認可を受けるための要件
地縁による団体が法人格を得るには、市長の認可が必要となります。
認可を受けるための要件として、地方自治法により、次の4つが定められています。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約(会則)を定めていること。
法人認可の手続きについて
- 法人化周知、合意
自治会の法人化を進めることについて、会員に十分な周知が必要です。 - 自治会総会での議決
法人化すること、代表者や主たる事務所所在地の決定、地方自治法に則った自治会規約(会則)の制定(改定)について、総会での議決が必要です。 - 申請書類の準備
法人認可申請にあたり、下記の書類が必要です。
認可申請書、規約(会則)、総会議事録、構成員名簿(氏名、住所)、保有(予定)資産目録、事業報告書、総会で代表者を選出したことを証する書類、代表者の承諾書 - 市長に申請
法人認可後の自治会運営について
認可を受けた自治会は法人となり、地方自治法に基づいて運営していただきますが、 市から監督や検査を受けることはなく、住民が自主的に組織して活動するものであることに変わりはありません。
ただし、地方自治法により、正当な理由がなく個人の加入を拒否することや特定政党のために利用することが禁止されています。
また、規約、財産目録、構成委員名簿の管理などが義務付けられています。
不動産の登記について
市の認可後、法務局において、地縁団体名義での不動産登記が可能となります。不動産登記の手続きについては、法務局にお問い合わせ下さい。
宇都宮地方法務局
電話番号:028-623-6333(代表番号)
認可地縁団体の証明書
市長の認可を受けた地縁団体が不動産登記を行う際などには、認可地縁団体の証明書が必要となりますので、必要な場合は、証明書交付の手続きをして下さい。申請はどなたでも可能です。
- 持参するもの
- 印鑑(申請者)
証明手数料 1部300円 - 手続きできる場所
- みんなでまちづくり課(市役所本庁舎10階)、各地区市民センター
認可地縁団体の印鑑証明書
市長の認可を受けた地縁団体は、印鑑を登録することができます。
地縁団体が所有する不動産を処分し、所有権移転登記を行う際などには、認可地縁団体の印鑑登録証明書が必要となりますので、必要な場合は、印鑑登録及び証明書交付の手続きをしてください。
申請は、地縁団体の代表者に限ります。代表者が来庁できない場合は、代表者からの委任状が必要となります。
- 持参するもの
- 代表者の印鑑
上記の印鑑登録証明書
認可地縁団体の印鑑
証明手数料 1部300円 - 手続きできる場所
- みんなでまちづくり課(市役所本庁舎10階)
このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 みんなでまちづくり課 まちづくりグループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
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