認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
制度の概要について
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産の名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合は、すべての相続人の確定や承諾を得ることが難しく、認可地縁団体への所有権の移転登記が困難なことがあります。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の保存又は移転の登記が可能となりました。
なお、当登記の特例制度の利用は、法人格を得た認可地縁団体であることが前提ですので、法人化していない地縁団体(自治会等)は、まず、市の認可を得るための手続きが必要です。詳しくは、以下をご覧ください。
申請の要件
本制度を利用するためには、市へ公告(告示)の申請を行う必要があります。
公告(告示)申請を行うためには、下記の全ての要件(地方自治法第260条の38より抜粋)を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
登記までの流れ
登記までの流れは下記のとおりです。
- 当該認可地縁団体は、公告申請書に疎明資料を添付して市に申請します。
- 市は提出された公告申請書及び疎明資料を審査し、要件を満たしているか確認します。
- 市は確認できた場合、当該不動産についての所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある者に対し、異議を述べるべき旨の公告(告示)を行います。
- 3か月以上の公告(告示)期間をおいて異議がなかった場合は、市は当該認可地縁団体に対し異議がなかったことを証する情報を提供します。
- 当該認可地縁団体は、市からの情報、その他登記に必要な書類を揃えて法務局で登記手続きを行います。
なお、本制度の利用をお考えの際は、手続きの流れや必要書類の準備等について事前にみんなでまちづくり課までご相談ください。
公告(告示)に対する異議申し出について
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人のほか、当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告(告示)の対象となった不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議を述べることができます。みんなでまちづくり課までご連絡下さい。
このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 みんなでまちづくり課 まちづくりグループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。