市民税・県民税 よくある質問

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ページID1030369  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:030060041

質問年金からの特別徴収ではなく、本人の意思で納付方法を選択することはできますか。

回答

公的年金に係る税額は、年金から特別徴収(引き落とし)することが地方税法により定められているため、本人の意思での納付方法の選択は認められておりません。

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第4グループ
電話:028-632-2217