市民税・県民税 よくある質問
FAQ-ID:30060010
質問パートとして働いた人の市民税・県民税はどのようになりますか。(私は、昨年中パートで働いていました。このパート収入のみで、私自身に税金はかかりますか。また、夫(妻)の税金に影響はありますか。)
回答
パートで働いた人が、そのパート収入によってその人自身が課税されるかどうか、配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうか(受けられない場合は、配偶者の税金が高くなります。)は、次のとおりです。
1月~12月までのパートの年間収入:種別 |
ご自身の税金:所得税(国税) |
ご自身の税金:市民税・県民税(地方税) |
ご自身の税金:森林環境税(国税) |
配偶者に適用される所得控除(注意1) 配偶者控除 |
配偶者に適用される所得控除(注意1) 配偶者特別控除 |
---|---|---|---|---|---|
96万5千円以下 |
課税されない |
課税されない |
課税されない | 受けられる | 受けられない |
96万5千円超 97万円以下 |
課税されない | 課税されない | 課税される | 受けられる | 受けられない |
97万円超 103万円以下 | 課税されない |
課税される |
課税される | 受けられる | 受けられない |
103万円超 201万6,000円未満 |
課税される | 課税される | 課税される | 受けられない | 受けられる |
201万6,000円以上 | 課税される | 課税される | 課税される | 受けられない | 受けられない |
(注意1)配偶者の合計所得金額が1,000万円以下の場合
なお、配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、所得者の合計所得金額により下表のとおりです。
ご自身のパート(給与)収入額 |
配偶者の合計所得金額:900万円以下 | 配偶者の合計所得金額:900万円超950万円以下 |
配偶者の合計所得金額:950万円超1,000万円以下 |
配偶者の合計所得金額:1,000万円超 |
---|---|---|---|---|
一般の配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | - |
老人の配偶者(注意) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | - |
(注意)その年12月31日現在、年齢が70歳以上の人
ご自身のパート(給与)収入額 103万円超 |
配偶者の合計所得金:900万円以下 | 配偶者の合計所得金:900万円超950万円以下 |
配偶者の合計所得金:950万円超1,000万円以下 |
配偶者の合計所得金:1,000万円超 |
---|---|---|---|---|
103万円超155万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | - |
155万円超160万円以下 | 31万円 |
21万円 |
11万円 | - |
160万円超166万8,000円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | - |
166万8,000円以上175万2,000円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | - |
175万2,000円以上183万2,000円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | - |
183万2,000円以上190万4,000円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | - |
190万4,000円以上197万2,000円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | - |
197万2,000円以上201万6,000円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | - |
201万6,000円以上 | - | - | - | - |
(注意)
- 配偶者(所得者)の合計所得が1,000万円を超えている場合は配偶者控除・配偶者特別控除の適用はありません。
- 各種健康保険組合や企業の扶養手当等の扶養認定の基準は市民税・県民税の扶養控除の基準と異なる場合があります。
この内容についてのお問い合わせ先
市民税課個人市民税第3グループ
電話:028-632-2214