市民税・県民税 よくある質問

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ページID1030372  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:030060043

質問公的年金からの特別徴収について、市外に転出する予定になっていますが納付方法はどうなりますか。

回答

転出の時期により納付方法が異なります。3月末までに市外に転出した場合は4月・6月・8月の年金支給時には、公的年金の所得に係る市民税・県民税の2分の1の額を3回に分けて引き落とし(仮徴収といいます)、残りの額を普通徴収第3期(10月)第4期(翌年1月)に分けて納付書または口座振替等で納付となります。4月1日以降に転出した場合は特別徴収が継続されます。

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第4グループ
電話:028-632-2217