市民緑地認定制度

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ページID1023722  更新日 令和6年3月8日

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市民緑地認定制度について

 市民緑地認定制度は、市長が認定した設置管理計画に基づき、民間主体が地域住民の利用に供する緑地等を「市民緑地」として設置・管理する制度です。 
 民間主体による緑の保全・創出及び空き地の有効活用等の身近な緑の創出を促す制度です。

制度の概要

制度の概要は下記のとおりです。
なお、申請をご検討されている場合は、必ず事前相談をしていただけますようお願いいたします。

対象区域   

「宇都宮市緑の基本計画」で定める緑化重点地区のうち、中心市街地地区(ただし、大曽1丁目・2丁目、東戸祭1丁目、塙田1丁目・4丁目・5丁目、昭和3丁目を除く。)を対象区域とする。
(注意) 下記添付の対象区域図を参照ください。

土地面積
300平方メートル以上
緑化率
敷地面積に対して20%以上の緑化が必要
管理期間
5年以上
認定の申請

 市民緑地設置管理計画の認定を申請する場合は、「都市緑地法」及び「宇都宮市市民緑地設置管理計画認定実施要綱」に基づき、「市民緑地設置管理計画認定申請書」及び必要な書類を提出していただきます。

 申請手続きにつきましては、事前に協議が必要となりますので景観みどり課までお問い合わせください。

制度のメリット

 宇都宮市では、緑地保全・緑化推進法人が市民緑地設置管理計画に基づき設置・管理する市民緑地の土地にかかる固定資産税・都市計画税について3分の1軽減します。
 ただし、下記の条件があります。
 ・令和7年3月31日までに認定され設置した市民緑地であること。
 ・無償貸付及び自己保有の土地であること。
 ・税の軽減される期間は市民緑地を設置した年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分です。

 緑地保全・緑化推進法人については「緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 企画調整グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2698 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。