風致地区内における行為の許可事務

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ページID1024742  更新日 令和6年3月8日

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許可事務の窓口について

「宇都宮市風致地区条例」に基づく行為の許可事務については、下記の窓口までお問い合わせください。

(1)窓口

 都市整備部 景観みどり課(宇都宮市役所本庁舎10階)

(2)主な取扱事務

 「宇都宮市風致地区条例」地区内における行為の許可等の申請受付、審査

 必要に応じて、上記行為に係る助言・指導、行為の停止等の措置命令等

 

風致地区について

風致地区の概要

(1)地区名称

 宇都宮都市計画八幡山風致地区、宇都宮都市計画臼ヶ峰風致地区

(2)区域面積

 236.3ヘクタール

 (内訳 八幡山風致地区北地区:196ヘクタール、南地区:37ヘクタール、臼ヶ峰風致地区:3.3ヘクタール)

(3)決定年月日

 八幡山風致地区:昭和47年3月、臼ヶ峰風致地区:昭和27年2月

 

許可を要する行為について

風致地区内における許可を要する行為については、「宇都宮市風致地区条例」第3条第1項に規定されています。風致地区内において次の行為をしようとするときは、市長の許可が必要です。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 建築物等の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

申請書類等について

風致地区内行為許可申請書にそれぞれ関係図書を添えて、宇都宮市都市整備部景観みどり課へ直接もしくは郵送で申請ください。なお、提出書類等に訂正や不足がある場合につきましては、直接持参いただく場合がありますのでご了承ください。

【許可申請書】

  • 風致地区内行為許可申請書

【関係図書】

建築物等の申請場合については、下記の図書を添付してください。

  • 付近見取図
  • 配置図(現状及び計画)
  • 建築物等の平面図
  • 建築物等の立面図

宅地の造成等の場合については、下記の図書を添付してください。

  • 付近見取図
  • 平面図(現状及び計画)
  • 断面図

 

注意:代理にて申請する場合は、委任状を添えて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。