緑地保全・緑化推進法人(推進法人)制度

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ページID1023724  更新日 令和6年3月8日

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緑地保全・緑化推進法人(推進法人)制度について

緑地保全・緑化推進法人制度とは、都市緑地法に基づき、NPO法人やまちづくり団体など、緑の担い手として市長の指定を受け、緑地の保全や緑化の推進を行う制度です。

制度の概要

指定を受けることができる団体

特定非営利活動法人(NPO法人)

一般社団法人

一般財団法人

その他の非営利法人

都市の緑地の保全及び緑化の推進を目的とする会社

実施する主な業務
市民緑地の設置及び管理
指定の申請

 緑地保全・緑化推進法人の指定を希望する団体は、「都市緑地法」及び「緑地保全・緑化推進法人指定等に関する要綱」に基づき、「緑地保全・緑化推進法人指定申請書」及び必要な書類を提出していただきます。
 申請手続きの詳細につきましては、景観みどり課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 みどり活用グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2885 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。