保険税 よくある質問
FAQ-ID:60050057
質問第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険分の税額は違うのですか。
回答
40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」の人の介護保険分は、加入している医療保険の保険料(税)として徴収され、65歳以上の「第1号被保険者」の人の介護保険料とは異なります。
国民健康保険加入者に課税される介護保険分の税率等
所得割(前年中の合計所得金額等-基礎控除額33万円)×2.07%
均等割(加入者一人当り)10,500円
平等割(一世帯当り)6,400円
なお、課税限度額は16万円です。
65歳以上の「第1号被保険者」の人の介護保険料の額については担当課にお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国保税グループ
電話:028-632-2320