保険税 よくある質問

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ページID1000678  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050057

質問第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険分の税額は違うのですか。

回答

40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」の人の介護保険分は、加入している医療保険の保険料(税)として徴収され、65歳以上の「第1号被保険者」の人の介護保険料とは異なります。

国民健康保険加入者に課税される介護保険分の税率等
所得割(前年中の合計所得金額等-基礎控除額33万円)×2.07%

均等割(加入者一人当り)10,500円

平等割(一世帯当り)6,400円

なお、課税限度額は16万円です。

65歳以上の「第1号被保険者」の人の介護保険料の額については担当課にお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国保税グループ
電話:028-632-2320