マイナンバー制度開始後の介護保険要介護・要支援認定申請の手続き

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ページID1003819  更新日 令和6年3月8日

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平成28年1月1日以降、介護保険要介護・要支援認定申請をする際に以下の書類が必要になります。

本人が申請する場合

以下の2種類の書類が必要です。

  1. 本人の個人番号を確認するための書類
    「本人の個人番号カード」または「本人の通知カード」または「本人の個人番号が記載された住民票の写し」のいずれか。
  2. 本人の身元を確認するための書類
    「個人番号カード」または「運転免許証」または「官公署から発行された書類で写真の表示があるもの」のいずれか。
    (注意)これらによる確認が困難な場合には、「公的医療保険の被保険者証」「年金手帳」「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」などの書類が2つ以上必要です。

代理人が申請する場合

次の3種類の書類が必要です。

  1. 代理権を確認するための書類
    ・ 法定代理人の場合は「戸籍謄本」。
    ・ 任意代理人の場合は「委任状」。
    (注意)これらが困難な場合には、「本人の介護保険被保険者証」など。
  2. 代理人の身元を確認するための書類 次の(1)(2)から1つずつ、合計2つの書類
    (1)「代理人の個人カード」または「運転免許証」などのいずれか。
    (2)官公署から発行・発給され、写真の表示などの措置が施された書類(氏名・生年月日または住所が記載されているもの) 例:居宅介護支援専門員証など。
    (注意)これらによる確認が困難な場合には、「公的医療保険の被保険者証」「年金手帳」などの書類が2つ以上必要です。
  3. 本人の番号確認のための書類
    「本人の個人番号カード(又は写し)」または「本人の通知カード(又は写し)」または「本人の個人番号が記載された住民票の写し」などのいずれか。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 認定審査グループ
電話番号:028-632-2986 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。