消防法

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ページID1005927  更新日 令和6年3月8日

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関係法令条文

(建築許可等についての消防長又は消防署長の同意)
第7条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行なう指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第6条の2第1項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法弟87条の2第1項において準用する同法第6条第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定によって同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法第6条の3第1項各号に掲げる建築物の建築(同項第1号に掲げる建築物にあっては、新築に限る。)について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第6条第1項第4号に係る場合にあっては、同意を求められた日から3日以内に、その他の場合にあっては、同意を求められた日から7日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

(火を使用する設備、器具等に関する規制)
第9条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生の虞のある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生の虞のある器具の取扱その他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、市町村条例でこれを定める。〔映写室の構造及び設備の基準〕第15条 常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。

(消防用設備等の設置、維持)
第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。
2 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。

関連政令・条例等

宇都宮市火災予防条例

協議事項

建築基準法第93条に基づく消防長の同意をもってこれに代える。

担当機関

宇都宮市消防本部予防課指導グループ 電話番号(代表):028-625-5506 内線323から325

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。