液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

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ページID1005935  更新日 令和6年3月8日

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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

〔基準適合義務〕
第38条の2 供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあってはその供給設備が第16条の2第1項経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあってはその消費設備が第35条の5の経済産業省で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するよにしなければならない。

協議事項

事前に届出又は許可を受けること。

担当機関

栃木県工業振興課 電話番号:028-623-3196

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。