建築基準法の道路

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1015586  更新日 令和6年3月27日

印刷 大きな文字で印刷

1.建築物の敷地と道路の関係

 都市計画区域内における建築物の敷地は、建築基準法第43条の規定により、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。なお、栃木県建築基準条例により、制限が付加されている建築物がありますので、注意してください。
 ただし、建築基準法上の道路に接していない敷地であっても、用途及び規模に関し一定の基準に適合するもので、特定行政庁(宇都宮市)が支障ないと認めるもの、又は敷地の周囲の状況及び建築の条件などにより、特定行政庁(宇都宮市)が建築審査会の同意を得て許可した場合は、建築することが可能になります。(建築基準法第43条第2項関係)

2.建築基準法上の道路とは

 建築基準法における「道路」の定義は、建築基準法第42条に規定されています。

法第42条第1項第1号
道路法による道路で幅員が4メートル以上の道路(国道、県道、市道)
法第42条第1項第2号
都市計画法、土地区画整理法などの法律に基づいて築造された道路で、幅員が4メートル以上の道路
法第42条第1項第3号
建築基準法の規定が適用されるに至った際、現に存在する道路で幅員が4メートル以上の道路
法第42条第1項第4号
道路法、都市計画法、土地区画整理法などによって新設又は変更の事業計画のある道路で、その事業が2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
法第42条第1項第5号
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法などによらないで築造する政令で定める基準に適合する道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
法第42条第2項
建築基準法の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員が4メートル未満、1.8メートル以上の道路で、特定行政庁が指定したもの
法第42条第3項
土地の状況に因りやむを得ない場合において、特定行政庁が水平距離を指定した道路

3.建築基準法上の道路種別の調べ方

 お調べになりたい道路の位置がわかる住宅地図や公図などをお持ちいただき、建築指導課の窓口において道路の種別をご確認ください。なお、建築基準法上の道路の種別は、建築や不動産取引等に係る重要な事項ですので、電話による回答はしておりません。お手数ですが、市役所11階建築指導課までお越しください。

4.道路調査について

 建築指導課の窓口で道路種別をご確認いただいた結果、建築基準法上の道路の判断ができない場合、道路調査を行い、後日口頭で回答いたします。なお、判定結果につきましては、概ね2週間~1か月程度でご回答させていただきます。
 (注意)調査地の状況により、回答までお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。

5.建築基準法第42条第2項道路について

 建築基準法第42条第2項(狭あい道路)に接して建築する場合には、宇都宮市狭あい道路の整備及び管理に関する要綱第3条の規定に基づき、確認申請を行う前に事前協議申出書を提出する必要があります。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。