総合設計制度

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ページID1033276  更新日 令和6年3月8日

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総合設計制度

制度の概要

総合設計制度とは、敷地内に空地を有する建築計画のうち、特定行政庁が市街地の環境の整備改善に資すると認め、建築審査会の同意を得て許可した建築計画については、都市計画に定められた限度を超えて容積率の割増しができる制度です。

総合設計制度イメージ図

敷地面積の規模

総合設計制度の適用が可能な敷地面積の規模は用途地域等により異なります。地域又は区域による敷地面積の規模は下表のとおりです。

 
地域又は区域

敷地面積の規模

(単位 平方メートル)

第一種低層住居専用地域 3,000

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

準工業地域、工業地域、工業専用地域

2,000
近隣商業地域、商業地域 1,000
用途地域の指定のない区域 2,000

 

「都心部タイプ」の取扱い基準の制定

本市では、都心部のまちづくりに向けた施策として、「宇都宮市都心部まちづくり貢献開発支援事業」を創設しました。総合設計制度におきましては、ウォーカブルな空間の形成に向けた民間開発の支援をするため、「都心部タイプ」として有効公開空地面積の算定における、係数の割増しが可能となる要件を明確化する取扱い基準を制定致しました。

「都心部タイプ」の適用対象区域

「都心部タイプ」として係数の割増しが可能となる対象区域は、図の赤線内に示す、高次都市機能誘導区域内となります。

なお、通常の総合設計制度については従来通り市内全域で適用が可能です。

対象区域図

適用要件

市街地の環境の整備改善に資するものとして、公開空地等が下表の左欄に掲げる要件にすべて適合する場合には、当該空地の有効係数を同表の右欄に掲げる数値とします。

(注意)有効係数とは、割増しできる容積率を算定するための計算式に適用させる数値のことです。

 
公開空地等の要件 有効係数

(1)本市が独自に定める「公共貢献メニュー」に適合する建築計画の敷地内にあること

(2)歩道状公開空地で、歩道との段差がなく、歩道と合わせた幅員が6メートル以上であること

(3)隣地との間に塀等がなく、空地の連続性を妨げないこと

2.5

 

割増し後の容積率の限度

総合設計制度を利用して容積率の割増しを行う際には、計画地に応じて容積率の限度が定められております。限度については計画地の用途地域により定められている基準容積率により異なり、下記の(1)及び(2)のいずれか小さいものが限度となります。

(1) 基準容積率の1.5倍

(2) 基準容積率に200%を加えたもの

 

許可手数料

総合設計制度の許可手数料は16万円です。

公共貢献メニュー

 
No. 公共貢献メニュー 要件
1

建物低層部への都市機能等の導入

【参照】下記No.1リンク先

まちの機能を導入するよう努める。(1階)

2

街なか景観の形成

【参照】下記No.2リンク先

道路から見える1階から2階の範囲を以下の整備とする。
・大谷石等と併せて、その他の県内産木材などの使用
・1階壁面の透過化
宇都宮市景観計画に基づく誘導基準を満たすものとして、宇都宮市景観審議会等の意見を踏まえ、市長が認めた計画とする。
 
3 共同荷さばき場の整備 敷地内に1台以上確保する。
4 駐車施設の大通りへの出入口の抑制 大通りに出入口を設けない。(大通りのみに接道する敷地を除く。)
5 壁面後退 主要な街路及びその他の歩道がない道路に面する建物の高さ4m以下の部分は2m以上の壁面後退を行い公開空地を整備する。
6 オープンスペースの整備 壁面後退に加えて歩行者の滞在空間等を設けるよう努める。
7

コミュニティの維持形成

【参照】下記No.7リンク先

施設の管理者は、エリアマネジメント組織等の設立及び活動を行うよう努める。
8

自治会加入の促進

【参照】下記No.8リンク先

施設の管理者は、入居者等が「自治会」に加入するよう、周知を行う。
9

防災施設等の整備

【参照】下記No.9リンク先

浸水想定エリアでは、想定浸水深に応じた浸水対策(止水板・防水扉の設置等)を講じる。
10

バリアフリー設備

【参照】下記No.10リンク先

「宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例」の基準を満たす計画とする。
11

脱炭素向上設備等

創エネルギー・蓄エネルギーなどの脱炭素向上設備等を設置するよう努める。
12 デジタル基盤の整備 観光・交通・商業等の情報を発信するデジタルツールの整備や通信環境等の充実に努める。
13 交通結節機能の充実 公共交通の利用促進等を行う。
14 敷地等の緑化 敷地内の空地や建物の壁面等の緑化を行う。(緑化率10%以上)
15

花と緑のまちづくり

【参照】下記No.15リンク先

施設の管理者は、入居者等が「花と緑のまちづくり推進協議会」に加入するよう、周知を行う。
16

駐車施設の削減(条例による設置台数の最低台数有り)

【参照】下記No.16リンク先

過度な設置台数とならないよう、駐車施設の削減に努める。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。