セーフティネット専用住宅は、一定の要件を満たす場合に補助金が受けられます!

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ページID1035611  更新日 令和6年3月25日

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補助金を受けるには

補助要件

・ 所有する賃貸物件が宇都宮市の居住誘導区域内(下記リンク参照)に立地
・ その物件を住宅確保要配慮者に入居者を限定したセーフティネット専用住宅として登録
・ 入居者資格(下記)を満たし、宇都宮市が交付する補助資格確認通知書をお持ちの方が入居 等

入居者資格

  1. 月収15.8万円以下であること 
    ・18歳以下の子がいる子育て世帯、新婚世帯:月21.4万円以下
     (令和8年3月31日までに入居する世帯は月25.9万円以下)
    ・多子世帯(18歳以下の子が3人以上の世帯):月25.9万円以下
  2. 生活保護、生活困窮者住居確保給付金などの住宅支援に関する給付金を受けていないこと
  3. 住民税の滞納がないこと 等

     (18歳以下:満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子が対象)
     (新婚世帯:配偶者(事実上の婚姻関係及び婚姻の予約者を含む)を得て5年以内の世帯)

補助金の種類

家賃低廉化補助

【補助対象者】
 セーフティネット専用住宅の貸主
【補助額】
 入居者が負担する家賃が市営住宅並みとなるよう差額相当分を補助(差額の上限額:40,000円/月)
【補助期間】
 低額所得者:10年、子育て世帯:6年、新婚世帯:3年(低額所得者は差額が通算480万円以内なら最長20年可)

家賃債務保証料等低廉化補助

【補助対象者】
 家賃債務保証会社等
【補助額】
 家賃債務保証料や孤独死・残置物に係る保険料として支払う初回費用の一部を補助(上限額:50,000円/初回分)

見守りサービス料補助

【補助対象者】
 セーフティネット専用住宅の貸主
【補助額】
 入居者を宅内センサー等で見守りするサービスの利用料の一部を補助(初期費用の1/2、上限額:10,000円/初回分、1日1回安否確認、管理会社や親族等に緊急通報可が要件)

改修工事費用の補助(国が実施)

既存の賃貸物件を住宅確保要配慮者が入居するために改修する工事(バリアフリー・耐震改修等)を実施する場合、その費用の一部について補助が受けられます。
(国が実施する事業で、対象物件の立地が居住誘導区域である必要はありません。)
(改修費の補助金を受けた場合、10年間は住宅確保要配慮者以外の一般世帯の入居が不可になるなどの条件がありますので、詳しくは下記リンクを参照ください。)

申請の流れ

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居住誘導区域の確認方法

居住誘導区域は、次の方法により確認ください。

  1. パソコンで閲覧
    手順1 宇都宮まちかど情報マップ(次のリンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択

    手順2 画面上側の『住所から探す』を選択し、住所を入力し『検索』

     物件の所在地が、青色(水色)・赤色(ピンク色)・オレンジ色のいずれかの面に含まれていれば『居住誘導区域』に該当
     
  2. スマートフォンで閲覧
    手順1 宇都宮まちかど情報マップ(次のリンク参照)を開き、画面左上のメニュー(三本線のマーク)から『メニュー画面に戻る』を選択し、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択

    手順2 メニュー(三本線のマーク)から『住所から探す』を選択し、住所を入力し『地図』で確認

     物件の所在地が、青色(水色)・赤色(ピンク色)・オレンジ色のいずれかの面に含まれていれば『居住誘導区域』に該当

    (物件の所在地が境界付近にある場合や調べ方が分からない場合は、NCC推進課(632-2563)へお問い合わせください。)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。