新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長

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ページID1023611  更新日 令和6年3月8日

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 国税庁において、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難となる場合の申告・納付期限の延長申請方法が変更になったことに伴い、本市の法人市民税の申告期限等について、次のとおり延長します。

申告及び延長申請の手続きについて

 以下のいずれかの資料を申告書に添付することにより、延長申請を受け付けます。

  • 国税局に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(個々の状況を記載したもの)
  • 下記の「市税納期限延長申請書」

申告及び納付期限の延長

 期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、期限を区切らず延長をしますので、可能になり次第速やかに申告及び納付を行ってください。

 なお、上記1の、申告書の提出前に延長申請をする場合については、記載の延長期限まで申告期限及び納期限を延長します。

 また、上記2の、申告書の提出と同時に延長申請をする場合については、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限とさせていただきます。

 国税庁の新型コロナウイルス感染症に関する対応等については、以下のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 法人市民税グループ
電話番号:028-632-2206
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。