森林環境税(令和6年度以降)

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ページID1033215  更新日 令和6年3月8日

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森林環境税とは

 第21回国連気候変動枠組条約締結国会議(COP21)で採決されたパリ協定の枠組の下、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市町村において、個人市県民税の均等割と併せて年額1,000円が課税されます。
 国税である森林環境税は、その全額が森林環境譲与税として、市町村や都道府県に譲与され、その使途は、市町村等による森林の公的な管理や森林管理に係る人材育成、木材利用の促進等の費用に充てられるものです。

令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割及び森林環境税の税率

 平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災復興基本法に基づき、個人市民税・県民税均等割に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていました。
 この措置が終了し、令和6年度以降は個人市民税・県民税均等割と併せて森林環境税を納めていただくことになります。     

 

令和5年度まで

令和6年度以降
国税(森林環境税)

1,000円

個人県民税均等割(注意)

2,200円

1,700円

個人市民税均等割

3,500円

3,000円

合計

5,700円

5,700円

(注意)県民税均等割には、引き続き「とちぎの元気な森づくり県民税」(700円)が含まれます。

とちぎの元気な森づくり県民税

 とちぎの元気な森づくり県民税は、主に林業経営に適した森林における皆伐後の植え付け、獣害対策など、森林資源の循環医療及び若返りの促進などに活用しています。

森林環境税の非課税要件

 森林環境税の非課税要件の一部(下表参照)が個人市民税・県民税と異なるため、個人市民税・県民税が非課税であっても、森林環境税が課税される場合があります。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・前年の合計所得金額が政令で定める金額(下表)以下である人

森林環境税と個人市民税・県民税均等割の非課税要件

同一生計配偶者、

扶養親族(注意1)の有無

森林環境税

(参考)

個人市民税・県民税均等割

なし 31万5千円+10万円 32万円+10万円
あり 31万5千円×(注意2)+10万円+18万9千円 32万円×(注意2)+10万円+19万円

(注意1)扶養家族:16歳未満の者及び控除対象扶養親族                                  (注意2)本人+同一生計配偶者+扶養親族の数

森林環境譲与税の使いみち

 森林環境譲与税は、令和元年から都道府県・市区町村に譲与が開始され、間伐等の森林の整備や林業を担う人材の育成・確保、木材利用の促進、森林の有する公益的機能(洪水や渇水の緩和、二酸化炭素吸収の機能等)の普及啓発等に充てることとされています。

これまでの活用実績
【これまでの活用実績】
 重要インフラ施設(通信線)を守るための危険木の伐採

問い合わせ

問い合わせ内容 担当部署 電話番号
個人市民税に関すること 宇都宮市 市民税課 028-632-2233

森林環境譲与税の使いみちに関すること

宇都宮市 農林生産流通課 028-632-2476

とちぎの元気な森づくり県民税(税で実施する事業)

に関すること

栃木県  環境森林政策課 028-623-3302

栃木県  県東環境森林事務所

     林業経営課

0285-81-9004

とちぎの元気な森づくり県民税(税の仕組み)

に関すること

栃木県  税務課 028-623-2101

 

このページに関するお問い合わせ

理財部 税制課
電話番号:028-632-2184 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。