令和6年能登半島地震により住宅家財等に損害を受けた方へ(雑損控除の特例)

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ページID1035388  更新日 令和6年3月24日

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令和6年能登半島地震による住宅家財等の損害に係る雑損控除の特例

令和6年2月21日に、「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。これにより、以下の特例措置の適用を受けることができます。

雑損控除の特例

令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた場合やこの度の災害に関連してやむを得ない支出をした場合、申告を行うことにより令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用を受けられる場合があります。

(注意)所得税の確定(還付)申告をすれば、個人市民税・県民税の申告は不要です。

詳細につきましては、以下の国税庁ホームページをご参照いただくか、又は、市民税課個人市民税第1グループまでお問い合わせください。

問い合わせ先

市民税課 個人市民税第1グループ  電話番号 028-632-2210

このページに関するお問い合わせ

理財部 税制課
電話番号:028-632-2184 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。