令和6年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正点

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033524  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

令和6年度から適用される主な改正

・森林環境税の創設
・上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
・国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
 

1.森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設され、令和6年度から年額1,000円が個人市民税・県民税の均等割と併せて課税されます。

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致

上場株式等に係る配当所得および譲渡所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の親族が除外されることになりました。ただし、以下の人は扶養控除等の対象とすることができます。

1.留学により非居住者になった人
2.障がい者
3.扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。