令和5年分(令和6年度課税)からの上場株式等に関する配当所得等の課税方式

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ページID1033641  更新日 令和6年3月8日

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令和5年分(令和6年度課税)から、上場株式等に関する配当所得等の課税方式が統一されます

 上場株式等の配当や譲渡(源泉徴収口座のある特定口座)に係る所得については、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から申告不要制度または総合課税もしくは申告分離課税方式の選択を所得税と一致させる改正がなされました。

 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

 

上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告する場合

申告不要制度を選択せずに所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は合計所得金額に算入されるため、以下のような住民税や各種保険料の算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

・扶養控除・配偶者控除の適用
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料

(注意)所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。
詳しくは、下記の国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。