環境保全型農業直接支払交付金

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ページID1025383  更新日 令和6年3月8日

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農業者の皆様へ

 農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整えるとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。

 このため、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として、平成27年度から、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金」が実施されております。

支援の対象者

 以下の要件を満たす農業者又は農業者団体の構成員で、主作物について販売することを目的に生産を行っており、かつみどりのチェックシートの取組を実施する者

 ・農業者の組織する団体(複数の農業者又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される団体)

 ・一定の条件を満たす農業者(単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)で、市が特に認める場合)

支援の対象となる取組

化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組

 ・堆肥の施用

 ・カバークロップ

 ・リビングマルチ

 ・草生栽培

 ・不耕起播種

 ・長期中干し

 ・秋耕

有機農業(化学肥料、化学合成農薬を使用しない取組)

環境保全型農業直接支払交付金について

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、認定した多面的機能発揮促進事業に関する計画について、同条第6項の規定に基づき、その概要を下記のとおり公表するもの

令和5年度認定分(3号事業:環境保全型農業直接支払交付金)

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林生産流通課 生産振興グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2466 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。