災害見舞金制度
災害被災者への見舞金について
火災や水害などにより、生活の拠点となる住家が半壊以上の被害を受けた方に見舞金の支給等を行う制度です。
見舞金等の対象
災害発生時に本市に居住している方で、
・災害により住家に被害を受けた世帯主
・災害により亡くなられた方と同居していた遺族の方又は重傷を負った方
・災害により汲み取り式の便槽又はし尿浄化槽の浸水被害を受けた世帯主
見舞金等の支給方法
- 被害を受けた世帯主等に対し災害見舞金又は死亡弔慰金を支給する。
(注意)市が実施した被害調査に基づき、対象者に連絡します。(申出等は不要) - 汲み取り式の便槽又はし尿浄化槽の清掃が必要な場合は、し尿の汲み取りを実施する。
- 避難先のない被災者に対し、ホテル・旅館の仲介をする。
(注意)ただし宿泊料金は有料。(19旅館)
見舞金等の支給基準
- 住家の被害
-
全壊、全焼または流出:10万円
半壊、半焼若しくは半埋没または床上浸水:5万円
汲み取り式便槽等の清掃が必要な場合:し尿の汲み取り自らの費用でし尿の汲み取りを実施さ
れた方には、見舞金(4,400円)を支給 - 人的被害
- 死亡者1人あたり:10万円
重傷者1人あたり:5万円
その他
- 被災後の手続きについては、下記のパンフレットをご参照ください。パンフレットは消防本部や生活安心課で配布しています。
- 災害見舞金の支給に当たっては、「り災台帳」への登録が必要となります。「り災台帳」への登録は、下記のとおり、市ホームページの「よくある質問(FAQ)」に掲載されていますので、ご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 生活安心課
電話番号:028-632-2284 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。